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不動産に関する評価・コンサルティングのご相談は長崎総合鑑定へ

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民間企業の方へ


不動産担保設定(担保差入)、売買・交換、借地・借家の立退料、現物出資、企業の合併・買収(M&A)、不動産の時価会計、企業評価、建物買取請求、民事再生法の適用などをする場合、不動産の鑑定評価が必要な場合があります。
また、建物損傷の場合、専門的な第三者による事前調査及び事後調査の実施が必要不可欠です。

当社は、不動産鑑定業(不動産鑑定士3名)、一級建築士事務所(一級建築士1名・二級建築士3名)及び補償コンサルタント業(補償業務管理士14名)を併設しており、経験豊富なスタッフを多数擁し、豊富な実績を有しています。
是非、当社の活用をご検討ください。

 ⇒ 業務実績についてはこちらをご覧ください

不動産担保設定(担保差入)に伴う不動産の鑑定評価

金融庁の「金融検査マニュアル」によると、担保評価額が不動産鑑定士による「不動産鑑定評価基準」に則った鑑定評価の場合、担保不動産の処分可能見込額(担保物件の処分により回収が確実と見込まれる額)について、次のように通常掛目70%を100%として取り扱えることになっています。
   処分可能見込額=担保評価額×掛目70% → 掛目100%
不動産を担保に金融機関から融資を受ける際は、当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。
特に、下記のような特殊不動産の評価に不動産の鑑定評価をお勧めします。
●事業用不動産(ショッピングセンター、ホテル、病院、介護施設、ゴルフ場、ゲームセンター、ボーリング 場、カラオケ店、パチンコ店、風俗営業店など)
●収益不動産(貸ビル、賃貸マンション、立体駐車場など)
●大規模画地(工場用地、物流施設用地など)

売買・交換に伴う不動産の鑑定評価

親会社と子会社間、同族会社など利害関係のある不動産の売買や税制の特例の適用を受けたい不動産の交換の場合、税務署に対する取引価格や交換価格の客観性・妥当性の説明の観点及び株主や債権者に対する説明責任の観点から、不動産の鑑定評価が求められます。このような場合、当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。

 ⇒ 業務の詳細はこちら(PDF)をご覧ください

借地・借家の立退料の評価

借地の立退料としては、借地権の鑑定評価額に、建物の買取り補償、営業補償、引越し費用等が加算され、借家の立退料としては、借家権価格の鑑定評価額に、造作買取り補償、営業補償、引越し費用等が加算され補償の考え方が取り入れられています。
借地・借家の立退料の評価には補償コンサルタント業を併設する当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。
 

現物出資に伴う不動産の鑑定評価

現物出資とは、株式会社の設立や増資の際に、金銭以外の財産(不動産、有価証券等)を出資することをいいます。
現物出資する場合、その財産の内容及び価額を定め(会社法第199条三)、財産の価額を調査させるため、裁判所に検査役の選任を申し立てる必要があります(会社法第207条1項)。
しかし、現物出資する財産が不動産で、その価額が相当であることについて、弁護士、公認会計士、税理士等の証明と不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合は、検査役の調査は不要とされています(会社法第207条四)。
検査役の調査には大きなコストと時間がかかります。コストパフォーマンスの観点から、当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。

M&Aに伴う不動産の鑑定評価

企業の合併・買収(M&A)を行う際、「企業結合に係る会計基準(企業会計基準第21号)」により合併又は買収される企業の適切な企業価値の把握が求められています。
企業が保有する資産のうち、不動産の占める割合が高い企業ほど不動産の価値がM&Aに決定的影響を与えます。
そのためには、M&Aを行使する前に合併する企業及び合併される企業双方の不動産の適正な時価を把握することが必要となります。
このような場合、当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。

建物の損傷(傾斜・亀裂・ゆがみ等)の調査(建設業の方へ)

建物損傷の場合、従前からの損傷なのか、工事による損傷なのかという判断が必要であるため、専門的な第三者による事前調査及び事後調査の実施が必要不可欠であり、また、建物所有者への説明についても、専門的な第三者による客観的かつ説得力のある説明が有効です。
当該業務につきましては、補償コンサルタントの事業損失部門で豊富な実績を有する当社の活用をご検討ください。

 ⇒ 業務の詳細はこちら(PDF)をご覧ください

不動産の時価会計に伴う鑑定評価

国際会計基準(IFRS)の流れの中で、固定資産の市場価格が簿価の概ね半分以上下落した場合等の減損処理、販売用不動産の時価評価、賃貸等不動産(賃貸用・遊休・投資用不動産)の時価等開示が義務付けられ、将来的には中小企業まで適用が拡大される可能性があります。また、時価の評価方法においても、固定資産税評価額など公的評価による評価額から不動産鑑定による評価額へとより精緻な評価方法へ移行していくものと思われます。
当社は、一級建築士事務所を併設する不動産鑑定事務所です。不動産の時価会計には当社の活用をご検討ください。

 ⇒ 業務の詳細はこちら(PDF)をご覧ください

事業用不動産を保有する企業の評価

企業評価の手順は、不動産の鑑定評価の手順と同様の手順であり、適用する三手法は、不動産の鑑定評価における三手法(原価法、比較法、収益法)と軌を一にするものです。
特に、ショッピングセンター、ホテル、ゴルフ場、ゲームセンター、ボーリング場、砕石場などの事業用不動産を有する企業の評価については、一級建築士事務所、補償コンサルタント業を併設する当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。

 ⇒ 業務の詳細はこちら(PDF)をご覧ください


建物買取請求に伴う不動産の鑑定評価

借地の存続期間が満了し、地主が借地人に契約更新を承諾しないとき、借地人は地主に対し建物等を時価で買い取るよう請求できます(借地借家法第13条)。
また、第三者が借地上の建物を取得し、地主が建物取得者に借地権の譲渡又は転貸を承認しないとき、建物取得者は地主に対し建物等を時価で買い取るよう請求できます(同第14条)。その場合の評価は「建物等価格」に「場所的利益(※)」を加算します。
建物買取請求権を行使する場合の不動産の評価には一級建築士事務所を併設する当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。
(※)場所的利益とは、建物が存在することによって建物所有者が享受する事実上の利益をいいます。

民事再生法に伴う不動産の鑑定評価

民事再生法は、会社更生法とともに会社等が危機に瀕した場合、もう一度建て直すことを目的とする再建型倒産法制です。民事再生手続では、再生手続開始時点、担保権消滅許可申立時点、否認権行使時点、営業・事業譲渡時点等の各局面で、不動産などの財産評価が必要となります。このような場合、ゴルフ場、砕石場など豊富な実績を有する当社の不動産の鑑定評価をご活用ください。

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