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不動産鑑定評価とは、「不動産鑑定士」が「不動産鑑定評価基準」に基づき不動産の価格・賃料を評価し、「不動産鑑定評価書」を発行することです。
不動産の価格・賃料を評価する際には、不動産(土地・建物)の価値に影響を及ぼしていると考えられる諸条件を統計的・経済的に分析し、現実に取り引きされている土地の価格や国・県が行っている地価公示・地価調査などの公的価格との均衡が考慮されており、客観的かつ適正な不動産の価格を評価しています。
「不動産鑑定評価書」は「不動産鑑定士」が「適正な価格・賃料」を評価し発行され、不動産の次のような場面において有効に活用できます。
| 不動産を売買するとき、不動産の適正な価格を知ることによって、安心して取引できます。 |
| 等価交換するとき、交換譲渡資産と交換取得資産の時価の差額がこれらの時価のうち多い方の金額の20%相当額以内であるかの判断材料になります。 |
| 不動産を賃貸借するとき、適正な家賃・地代・契約更新料・名義書替料を知ることができます。また、借地権・借家権・区分所有権などの財産価値の判定の根拠としても有効です。 |
| 土地・建物の現在の資産価額を把握することができます。 |
| 財産相続のとき、不動産の適正な価格がはっきりし、公平な相続財産の分配ができます。 |
| 不動産を担保に融資を受けるとき、不動産の価値がはっきりすることによって、融資額の予想ができます。また、不動産を担保に取るときには、不動産の価値がはっきりしていることが必要です。 |
| 裁判や課税上の不服申立てなどのとき、鑑定評価を受けていると有利な場合が多いです。 |
| 共同ビルの権利調整や再開発関連の場合権利関係が複雑ですが、鑑定評価をもとに権利を調整すると、のちのちの無用なトラブルを未然に防ぐことができます。 |
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